早いもので、1年の半分が過ぎました。みなさん、ふるさと納税はしましたか?
今日はふるさと納税の仕組みについて説明します。ちなみに、私は”ふるさと納税にデメリットはない“と考えています。
私自身、毎年限度額いっぱいまで使っています。ふるさと納税の話題になると「返礼品」という言葉を必ず耳にします。

ふるさと納税は、もともと(今もそうですが)地方活性化の一環でして、本来自分が住んでいる地方自治体に住民税を払うのではなく自分の好きな自治体に住民税を納める、というところから始まっています。
「返礼品」とは「自分のところに住民税を払ってくれてありがとう」という気持ちの品として、税金を納めてくれた人に送るものを意味します。
ここで住民税について少し説明します。
そもそも住民税とは
税金は所得税にしろ、配当課税にしろ、暦年(1月~12月)の所得に対して課税されます。

同様に住民税も、暦年(1月~12月)の1年間で得たお金(稼いだお金)に対して課税され、年明けの1月1日に住んでいる地方自治体に納入します。
今年でいうと、2019年中に稼いだお金に対して課税され、2020年1月1日に住んでいる地方自治体に支払うことになります。
住民税とふるさと納税の関係
ふるさと納税は「住民税の前払い」を意味しています。
自営業の方とサラリーマンの方で取り扱いが違うのでややこしいで、別々に説明します。
自営業の方は6月に住民税を一括で支払うことになるのですが(分割も可能です)、このとき、例年よりふるさと納税した分だけ安くなっているのに気づくはずです。
2019年中にふるさと納税を例えば10万円納税したならば(限度額以下の想定)、2020年6月に支払う住民税が10万円ほど(正確には98,000円)安くなります。

一方で、サラリーマンは源泉徴収されてしまっていて気づきにくいのですが、 毎月の給与から天引きされている住民税が例年より減ります。
具体的には前年分の住民税の引き落としは、翌年の6月から1年間かけて(12等分して)直接給料から引き落とされます。
自営業の例と同様に、2019年中に10万円ふるさと納税にした場合、2020年6月から引き落とされる住民税が毎月8,200円(10万円÷12か月)ほど安くなります。

これで、ふるさと納税した分が、いつ自分の手元に反映されるか分かったかと思います。
ふるさと納税のメリット
再度言いますが、ふるさと納税は「本来払うべき住民税の前払い」であって、余分に払っているわけではありません。
しかし、ただ住民税を払っておしまいではなく、「返礼品」が貰えるのです。
簡単にいうと、余分に何か払うことなく※、物を貰うことができるのです。
※正確には寄付金控除という制度を使っているので2000円の支払いが発生しています。
現在総務省にて「返礼品は納税額の最大3割」とガイドラインで定めているので、イメージとして10万円納税すれば、3万円相当の品が貰えるイメージです。
実質、住民税を3割節約していると同じです。
昔は、金券がそのまま返礼品だったりしたのですが、いろいろ問題になって、今はガイドラインが定められるほど加熱してしまいました。

私の場合は、生活必需品、特にレトルト食品や缶ビールを選んでいて、どうせコンビニで買ってしまう分を節約するようにしています。基本的にレトルト食品や缶ビールなど日持ちするものにしています。
私が初めてふるさと納税したときは、すき焼き用の高いお肉(冷蔵)を注文したのですが、いざ受け取ると消費期限が2日後でして、死ぬ気で食べたという経験から、保存のきくものにしています。冷凍物もいいのですが、冷凍庫の容量と要相談です。
ふるさと納税の手続き
サラリーマンの方は確定申告はいりません。
自治体から送られてくる「ワンストップ特例申請書」という1枚紙に、マイナンバーやら身分証明書のコピーを貼り付けて返送する、ということを年明けの1月10日までに行えば、勝手に処理してくれます。

ローン減税等で確定申告が必要な方は、確定申告で合わせて行っても問題ありません。
限度額は、ネットで検索すればすぐ算出できるので、やらないのは絶対損なので、是非トライしてみてください。